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アイフルの過払い金請求

アイフルは大手銀行の子会社となってない、独立系の大手消費者金融業者です。かつては佐世保市内にも複数の有人店舗を有しており、利用されていた方も非常に多い業者です。

2009年に事業再生ADR手続を行い、現在は経営再建を行っています。

そのため、近年では過払い金返還請求への対応が悪化しており、満足できる返還をしてこない業者の一つです。

なお、平成23年に株式会社ライフの一部貸金事業を吸収合併したため、ライフに対する過払い金もアイフルに対して請求することになりました。

ただし、ライフは、平成12年に裁判所へ会社更生法の適用申請(一種の倒産手続き)を行い、認められました。

その結果、平成12年以前の過払い金は、最高裁判所の判決により失権しているとされ、回収は困難となっていますので注意が必要です。

アイフルとの和解・訴訟

アイフルは任意交渉(裁判をせずに話し合いによる解決)での過払い金の満額近い回収は現状ほぼ不可能で、早期の和解の場合には、大幅な減額での返還提案がされています。

一方で、訴訟による解決(返還請求訴訟手続き)をすると、過払い金の返還までに時間がかかり、さらに最近ではアイフル側から控訴(判決後に上級審まで争うこと)されるなど、さらに長期化する傾向があります。過払い金が140万円以下で簡易裁判所管轄の場合でも、控訴して地方裁判所(佐世保簡裁の控訴審は長崎市の長崎地方裁判所です)に移行された後に、アイフル側からご依頼主様に直接連絡してくるケースが出てきています。

そのため、アイフルへ過払い金が発生している可能性のある方はお早めにご相談ください。

当事務所では、徹底的な満額回収を目指し裁判により解決をするか、リスクも考え任意交渉により早期解決するかを、お客様のご要望をお伺いしたうえで最適なご提案をさせていただきます。

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