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グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことを言います。

金銭消費貸借における上限金利は、以下のように利息制限法で定められています。

  • ・元本10万円未満は年20%
  • ・元本10万円以上100万円未満は年18%
  • ・元本100万円以上は年15%

ただし、利息制限法を守らなくても、罰則規定はありません。
一方、2010年6月18日に貸金業法が施行される前の出資法という法律では、貸金業者が上限金利29.2%を超えた場合に、刑事罰(5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になると定められていました。

多くの貸金業者は、出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して利息制限法を上回った金利で貸付をしてきたのです。

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