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アウロラ債権回収(SKインベストメント、ディックファイナンス、CFJ)からの支払督促に対し、消滅時効援用して終了した事例。

最終取引から5年以上経過した債権について請求や訴訟を起こされた、との相談が非常に多くなっており、当ブログや解決事例にもいくつか掲載しておりますが、今回は東京都港区愛宕2丁目の「アウロラ債権回収株式会社」から支払督促を起こされたケースの相談を受けました。

支払督促を確認した所、依頼者は1999(平成11)年からディックファイナンス(現CFJ)と貸金取引を行っていましたが、2001(平成13)年を最後にその後の返済等を全く行っておりませんでした。

そうした所、CFJからエム・テー・ケー債権管理回収に、そしてSKインベストメントに債権譲渡され、債権管理業務を受託したアウロラ債権回収株式会社が佐世保簡易裁判所に支払督促を提起してきた、との相談でした。

ちなみに、株式会社SKインベストメントとアウロラ債権回収株式会社は支払督促上の記載では、代表取締役こそ違いますが、所在番地、建物、階数、更には電話番号、FAX番号も全く同じでした。

回収できていない不良債権のデータを二束三文で売る事で処理を行い、そのデータを基に請求して、時効でも払ってもらえれば、という事でしょうか(1円でも払えば時効主張はできなくなるケースがあります)。

元CFJの債務についての支払督促に対しての時効消滅事案としては、近年ではオリンポス債権回収からの支払督促が散見されます。こちらもお気軽にご相談ください。(2021年6月更新)

改めて、支払督促とは

「支払督促」は受け取った相手方が何もしなければ、そのまま支払を命じる手続きが確定します。

一方、「督促異議」を出すと裁判に移行されます。この督促異議の様式書類は裁判所から一緒に送ってまいりますが、あらかじめ印刷された書式に「分割払いの話し合いを希望します」「その他」という項目があります。

当職としては、依頼者の記憶・証言や、原告からの支払督促書面や証拠などを詳細に検討しました。その結果、そもそも最終の取引(弁済)から5年を経過し消滅時効にかかっていると判断しました。

しかし、「督促異議」で「分割払いの話し合いを希望します」と書いて出した場合、「債権の存在を認める」という内容になり、時効の主張ができなくなる恐れがありました。

この件でもそうですが、簡易裁判所で訴訟・支払督促を起こされた場合、「答弁書」「督促異議」のテンプレ用紙が裁判所から送られてくる場合があります。

裁判所によって微妙に様式が異なりますが、この用紙には、「私の言い分」の項目がありますが、「次の通りです(以下記入欄)」「話し合いによる解決(和解)を希望します。分割払い、その他の案」などのみ書かれており、消滅時効主張の項目はありません。

もし「分割払いでも払う」と記入して返送したり、「訴訟を無視して何も対応しない」場合は、裁判所はこの債権を認める判決や決定を出すことになります。その場合は、時効はそこから10年間ということになり、その間は預金口座や給料、場合によっては不動産の差押を受ける可能性が出てまいります。

そのようなことがありますので、とにかく債権回収会社や貸金業者、場合によっては弁護士などから請求がありましたら、業者に連絡したりする前に、まずは当事務所にご相談ください。

特に裁判所から通知文書が届いた場合は、裁判所に連絡する前に至急ご相談ください。

もちろん相談だけの場合は無料です。

お早目のご相談が、あなたを守ることになります。佐世保・佐々・平戸・松浦・西海など長崎県内で債務整理のご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

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