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クオークローン(現クラヴィス)から借入を行い、プロミス、クロスシードへ債権譲渡がされているケースで、過払い金を回収しました

依頼者は2003(平成15)年頃にクオークローンと契約し取引開始、その後、取引は2007(平成19)年10月にプロミス、2009(平成21)年4月にクロスシードに債権譲渡されたが、依頼者はそのまま返済を行い完済していたケースです。

2007(平成19)年にプロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)が、傘下に置いたクオークローン(現クラヴィス)の顧客に対しプロミスへの契約切替を要請したことがありました。しかし、切り替えに応じなかった人も多数おられ、その方の取引は2007(平成19)年10月にプロミスに債権譲渡されました。

この会社間での契約切替の場合は最高裁判例(平成23年9月30日)で一連通し計算が認められましたが、債権譲渡の場合は一連通し計算は認められませんでした。

本件については、最初に契約したクラヴィス、及び最後に債権譲渡を受けたクロスシードが破産しているので、過払金回収不可能、と考えてしまがちですが、本件の場合はプロミスとの取引期間中に過払いになったので、プロミスとの取引期間についての過払金について訴訟で請求し回収することができましたこの場合、単にクロスシードだから破産しているので回収できない、と即断するのではなく、各社から取引履歴を取り寄せ(これ自体は破産会社でも管財人事務所などが対応しております)、内容を分析し返還請求を行う必要があります。

場合によっては破産手続によらなければ過払金請求出来ないケースもありますので、ご了承ください。

ただし、この流れでプロミスが取引を取り扱っていたのは2009(平成21)年3月31日までです。言い方を変えれば、2019年4月になると時効となり、このケースでの過払い金は返還請求できなくなります。

クオークローンからの取引で完済されたキャッシング取引、クロスシードから破産の通知が届いた、などでお心当たりのある場合は、お早目に、お気軽にご相談ください。

お早目のご相談が、あなたを守ることになります。佐世保・佐々・平戸・松浦・西海など長崎県内で債務整理のご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

2016.12.6  深江司法書士事務所(山口・深江事務所) 
司法書士 深江政弘

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