ネットカードから貸金請求訴訟を起こされたが、当事務所が時効主張を行ったところ取り下げられ終了した例
今年のJリーグも昨日で公式戦はすべて終了しました。当事務所が応援しておりますV・ファーレン長崎はJ2の6位でプレーオフ進出という大健闘でしたが、残念ながら準決勝で敗退。その際のエールを受けた効果があったのかはわかりませんが、アビスパ福岡がJ1昇格決定しました。来年の活躍と長崎の昇格を期待したいですね。
さて、このブログでも今年に入り、最終取引から5年以上経過した債権について請求や訴訟を起こされた、との相談が多くなっていると紹介しておりますが、今回は「ネットカード」から訴訟を起こされたケースの相談を受けました。
「ネットカード」は以前はGMOネットカードなどという社名の時代もありましたが、インターネットなどで集客を行ったりしていた貸金業者です。
依頼者はちょうど8年前となる2007(平成19)年まで取引を行っていましたが、訳合ってその後の返済等を全く行っておりませんでした。そうした所、ネットカードが現住所を探して、本社のある東京簡易裁判所に提訴してきた、との相談でした。
当職は簡易裁判所での代理権を持っておりますので、依頼者の代理人としてこの訴訟に対応することにいたしました。
当職としては、依頼者の記憶・証言や手持ち資料、原告からの訴状や証拠などを詳細に検討しました。その結果、そもそも最終の取引(弁済)から5年を経過し消滅時効にかかっていると判断し、時効援用(時効消滅したことを主張)する答弁書を送付しました。
そうしましたら、ネットカードからはすぐさま(答弁書を送付した翌日の日付で)訴えの取下書が届きました。その後は何も言ってきておりません。
この件でもそうですが、簡易裁判所で訴訟を起こされた場合、「答弁書」のテンプレ用紙が裁判所から送られてくる場合があります。この用紙には、「私の言い分」の項目がありますが、「次の通りです(以下記入欄)」「話し合いによる解決(和解)を希望します。分割払い、その他の案」との2項目のみ書かれており、消滅時効の項目はありません。
もし「分割払いでも払う」と記入して返送したり、「訴訟を無視して何も対応しない」また「裁判所に行き払うと主張した」場合は、裁判所はこの債権を認める判決や決定を出すことになります。その場合は、時効はそこから10年間ということになり、その間は預金口座や給料、場合によっては不動産の差押を受ける可能性が出てまいります。
実際に、時効の主張をするだけで終わったはずのものが、数十万円払った、という例が今年に入って当事務所だけで数件聞きました。この場合も、元金は25万円ほどでしたが損害金がついて請求額は70万円を超えておりました。
そのようなことがありますので、とにかく債権回収会社や貸金業者、場合によっては弁護士などから請求がありましたら、業者に連絡する前に、まずは当事務所にご相談ください。特に裁判所から通知文書が届いた場合は、裁判所に連絡する前に至急ご相談ください。
もちろん相談だけの場合は無料です。また、実際に手続に入る場合には事前に見積書をお渡しするか、若しくは計算についてご説明させていただきます。
お早目のご相談が、あなたを守ることになります。佐世保・佐々・平戸・松浦・西海など長崎で債務整理のご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。
2015.12.7 深江司法書士事務所(佐世保・深江司法書士事務所) 司法書士 深江政弘