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借金の時効と時効の援用について

借金の時効について

借金にも「時効」があります。

 

つまり、弁済期又は最後の返済などから一定の期間が経過すると消滅時効が成立し、借金を返さなくてもよくなる可能性があります。
金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうことが出来るのです。

 

借金の内容や貸し手によって時効年数が異なります。

 

・銀行などの金融機関、信販・消費者金融などからの場合   5年
・友人や知人、親などの「個人」からの場合         10年      
・住宅金融支援機構等から個人への住宅ローン債権の場合   10年
・判決、支払督促、裁判所の和解調停等で確定した債権の場合 10年

 

時効の援用について

しかし、単に5年から10年の期間が過ぎれば自動的に時効になるわけではなく、「時効の援用」をしなければなりません。

 

「時効の援用」とは、債権者(貸し手)に対して時効消滅を主張することを言います。

通常は内容証明郵便で行います。

 

援用を通知しなければ、時効は成立しませんので、注意が必要です。

 

時効になったと思ったら早めに当事務所にご相談ください。

 

時効が成立していない場合があります(時効の中断について)

自分では5年から10年の期間が過ぎ、借金が時効になっていると思っても、時効中断(時効期間のリセット)があると、時効が成立していない可能性があります。

 

時効が中断してしまう事由として、

 

債務の承認

債権者からの督促などによって、借金があることを認めたり、少しでも支払ったりすると時効の利益を放棄したとみなされ、時効が中断されてしまいます。

債権者(貸し手)から「1000円でもいいので返済して下さい・・・」などと言われることがありますが、債権者は時効の中断を狙っているのです。

もし中断した場合は、その時点から再度、時効期間がカウントされることになります。

 

裁判上の請求

債権者(貸し手)が裁判所に提訴し、債務者(借り手)に返済してくれと、訴訟や支払い督促という形で裁判所から送られてきます。
この時点で中断になります。
裁判以外の口答や電話、ハガキ、手紙、電報などでの請求では中断はしませんが、時効完成の時期を6ヶ月間延長させることができます。
ただし、延長された期限内に裁判上の請求をしなかった場合は、時効が完成します。

 

差押え、仮差押え、仮処分

給料の差押えをされたような場合には時効は中断します。

 

時効を前に債権者から督促が来た場合には一度ご相談ください

時効直前に債権者から督促が来ている場合でも、「逃げ切ってやる」とそのまま放置している方もいるかもしれませんが、法律家としては絶対にお勧めしません。

 

なぜなら、時効が成立するまでの期間、色々な不利益や不自由を被ることになります。

 

また、貸金業者は様々な手法であなたに対して借金返済をさせるようにアプローチをしてきますので、安易に逃れることは出来ません。

 

また、場合によっては過払い金が発生していて、逆に払いすぎた利息が戻ってくるケースもありますので、まずは一度当事務所にご相談ください。
時効の援用が適用できるか、過払い金が発生していないかなどを総合的に判断し、最適なご提案をさせていただきます。

 

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