自己破産が認められないケース
基本的に自己破産は借金を免除してもらう手続きですが、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。
免責を許可されない事由
- 1.財産を隠したり、壊したり、安価で売却したり、債権者に不利な条件で処分したとき
- 2.すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき
- 3.借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
- 4.すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
- 5.会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
- 6.裁判所にウソの説明をしたとき
- 7.破産管財人などの職務を妨害したとき
- 8.過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき
ただし、免責不許可事由にあてはまると、必ず借金が免除されないということではありません。あなたがお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な状況に応じて判断されます。
場合によっては、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを免除してもらえることもあります。
したがって、免責事由に該当する項目があっても諦めずにまずはご相談下さい。自己破産以外の選択肢も含め、あなたが人生を再出発できるよう精一杯サポートさせていただきます。