シーエスジーの過払い金請求
株式会社シーエスジーは北海道札幌市中央区南1条西5丁目17番地2に本社がある会社です。
当事務所でこの業者からの相談がある場合は、京都に本社があり以前は佐世保にも支店を置いていた日本プラムと取引をしていたが、その日本プラムから債権譲渡を受けたとしての通知が届いた、というケースが過去全ての場合でした。
シーエスジーの特徴
この業者の特徴は、債務者に対して郵便で短期間に通知を連続して送ってくる、という事です。
また回答期限も発送日付から10日程度と短くしております。以下、当事務所の依頼者に送られてきた過去の通知文書タイトルの実例をあげます。
「訪問に関するご連絡」訪問してほしくない方は、下記期限までに連絡ください。連絡なき場合には、突然の訪問となりますがご連絡ください。
「最終和解勧告」分割金2万円以上支払い可能であれば将来利息免除、連絡も入金も無い方は身辺調査を徹底調査実行し、確定後は予告する事もなく、突然に訪問、集金に参上することを通告いたします。
・「支払意思確認通知」
・「最終警告」
・「相談受付」:封筒表面には3分の1ぐらいの大きな文字で「相談受付開始」「返済額回答書在中」と記載。
・「減額相談通知」
・「最終警告」
・「緊急和解勧告」:封筒表面には4分の1ぐらいの大きな文字で「特別救済通知」と赤文字で記載。
・「訪問に関するご連絡」
・「特別督促通知」
・「支払通告書」etc…
シーエスジーからの最初の連絡書面には、弁済方法の相談や、返済額によっては将来利息の免除にも応じるかのような記載がありますが、一方、連絡に返答をしなければ、毎週のように通知文書を送り、内容も次第に、実際に自宅まで訪問してくることを匂わせるような内容になるなど、緊迫感を漂わせるような文書になってきます。
また、封筒表面にも上記のように目立つ記載をしていた時期があり、家族やご近所さんに内緒で借金をしていた人の中には、恐怖を感じて連絡する方もおられるかもしれません。
連絡を求める書面を債務者に送付するのは、シーエスジーへ連絡をさせることで時効を中断させ(支払の約束をした時点で時効中断します)、支払いを求めるためです。
シーエスジーへの対応
しかし、実際には消滅時効を援用すれば支払わずに終わるケースが多いかと思われます。
実際、当事務所で取り扱ったケースでは、その全てが最終の取引日から5年をはるかに超えて経過しており、最後の取引日から15年以上経過しているものもありました。
逆に言えば、日本プラムはそういった回収困難(相手が時効だと一言いえば終わる)な債権を文字通り二束三文で売っているものと思われます。
そのため、当事務所でシーエスジーについて取り扱った事例では、これまでの全てのケースで当職から時効消滅の内容証明郵便を送ることで終了しました(2015年7月末現在)。
シーエスジーから通知文書が来た場合は、既に消滅時効期間を過ぎている可能性があります。シーエスジーに連絡する前に、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所ではシーエスジーの無料相談も実施しています!
まずは佐世保・長崎で債務整理の豊富な実績と経験を持つ法律の専門家にご相談ください。
当事務所の司法書士が、必要事項をヒアリングさせていただき、親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0956-37-9788になります。
お気軽にご相談ください。
(下記の債務整理料金は税別の金額です。また、実費は別途ご負担いただく場合がございます)