佐世保・長崎で自己破産の相談をお考えの方
佐世保・長崎で自己破産をご検討なら当事務所へご相談ください!
地元長崎県佐世保で300件以上の債務整理実績を持つ専門家による自己破産、借金問題の無料相談を実施しております。
自己破産以外の解決策もご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
●自己破産とは>> ●自己破産のメリット・デメリット>> ●自己破産のよくある誤解>>
自己破産とは
自己破産とは、経済的に破たんして、借金を返済することができなくなった人が、自ら破産の申し立てをすることです。
自己破産手続は、裁判所が中心となって、借金を抱えた人の自宅などの財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、破産者の借金を事実上ゼロにして、生活の再建の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段です。
当事務所は着手金0円、基本報酬20万円~とリーズナブルな料金で自己破産手続きをお受けしております。
もちろん相談に関しては無料で行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
自己破産の流れ
同時廃止手続の場合、自己破産申立から免責の確定まで通常4ケ月程度を要します。
1.まずはお問い合わせ下さい。
2.手続受任・調査:司法書士が全債権者に通知を送り(この時点で取立や請求は止まります)、債務を調査します。その上で、債務整理の手続きの中から、最適なものを選択します
3.自己破産の申立:自己破産の方針で決定した場合、申立書を作成し、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
<約1週間~1ヶ月後>
4. 破産手続開始決定、同時破産廃止決定:めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます。財産があった場合、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行います。
<約2ヵ月後>
5. 免責の審尋・決定:債権者からの異議申し立てがなく、免責の不許可事由に該当する点が無ければ、免責が決定します。長崎地裁佐世保支部の場合、この時点で最低一度は、申立人ご本人に裁判所に行っていただくことになります(審尋手続)。
<約2週間後>
6. 官報に公告:なかなか一般の方で官報に目を通されていらっしゃる方は少ないですが、完全に秘密にできるわけではありません。
<約2週間後>
7. 免責の確定:免責が確定すると手続きは終了です。あなたの借金の支払義務はなくなり、人生の再スタートです。
自己破産で自宅の任意売却後に残った900万円の残債を免責にした事例
長崎在住のJさん夫婦(60代)
相談前状況
家族で長崎に住む家を購入のため配偶者を連帯保証人として住宅ローンを組んだものの、ステップアップ返済による返済額の増加が苦しくなり、また体調も崩して転職をせざるを得なくなったため、住宅ローンの返済のためにクレジットカードや消費者金融から借り入れを行うようになった。このままでは返済できなくなると考え、自宅は不動産会社を通して任意売却したが、それでも約900万円の債務が残った。
解決方法
夫婦や家族の収入が法テラスの法律扶助基準以下(詳しくはお問い合わせください)であったので、法律扶助を申請し、そのうえで債務や資産調査のうえ、夫婦ともに自己破産を申請。
解決後状況
長崎の住宅を手放す結果にはなったものの、すでにめぼしい資産が無かったこともあり、自己破産と免責許可が出て、ローンの負担が無くなりました。自己破産の手続き費用は法テラスへ毎月1万円(無利息)の支払いで済むこともあり、老後の大きな悩みが無くなった、と大変感謝され終了しました。
自己破産の費用・料金
着手金無料!分割払いOK!
受任後すぐに債権者へ通知し、取り立てを停止させます。
適用 | 単価 | 備考 |
---|---|---|
相談料・着手金 | 0円 | 着手金、初期費用はいただきません。 |
基本報酬 (債権者5社以下) |
20万円 | 個人事業主の場合、50,000円が加算されます。 |
債権者割報酬 (債権者6社以上) |
2万円/1社 | 債権者が6社以上の場合は、債権者1社ごとに基本報酬に2万円加算させていただきます。 |
お支払いが厳しい方は法テラスの法律扶助を活用することも可能です!(収入など審査が必要です)