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クラヴィスからの郵便が届いた方へ

 先週から今週にかけて、A4サイズの茶封筒で「大阪地方裁判所 通知事務取扱人 破産者 株式会社クラヴィス 破産管財人室」から郵便が届いておられる方がおられるかと思います。当事務所担当事件の関係でも何通か届きました。

 そもそも、「クラヴィス」とはなんなのか?。

 もともと「リッチ」という消費者金融で、某人気漫画の作者作のキャラクターや、まかしと機という名称の自動契約機もありました。

 2002年4月に「シンコウ」「東和商事」を吸収合併し、「ぷらっと」に商号を変更。2005年6月には「クオークローン」に社名及びブランド名を変更しておりました。佐世保など長崎県北地区には店舗や無人契約機もあったので、利用者も結構おられるかと思います。

 その後、2009年4月に親会社のSMBCコンシューマーファイナンスからネオラインキャピタルに全株式が1円で譲渡されたときに社名が「クラヴィス」に変更。2012年7月に破産申し立てを行いました。

 

 今回の書面は、破産管財人からの説明文書によりますと、配当を実施できる見込みとなったので送付した、ただし配当率の見込みは1%未満とのことです。

 また、届け出期間は本年11月28日必着と書かれておりますが、破産管財人のホームページでは本年12月15日頃までに届いたものは受け付ける、とのことです(2014年11月17日15:47にサイト確認)

http://www.clavis-kanzai.jp/

 この書面について、届け出を出される場合は

・住所、氏名など内容を再度確認してください。

・届出書のコピーを取っておかれることを強くお勧めします。

・年末で衆議院の解散総選挙も近いとの報道もあります。郵便が混み合う事も予想されるため、余裕をもって、特定記録などで送られることをお勧めします。

 

 また、クラヴィスについては、途中でSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)へ契約の切り替えをされた方が多数おられますが、これについては平成23年9月30日の最高裁判決で、過払い金返還債務については通し計算でプロミスに請求できるとの判決が出ております(ただし債権譲渡の場合は不可との最高裁判決が別に出ております)。

 今回、クラヴィスから書面が届いた方で、取引中にプロミスに契約を切り替えた方はおられませんでしょうか。

 クラヴィスの取引履歴は、現在は破産管財人から発行してもらう事ができますが、破産手続きが終了した後(そもそも配当手続きの連絡がある時点で、会社破産手続の終盤と言えるかもしれません)の扱いは不明ですので、お早目の手続きをお勧めします。

 

 ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。もちろん、この件につきましても無料相談で対応させていただきます。

2014.11.17 深江

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