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三洋信販に対し完済された方の過払い金請求はお早目に

以前、福岡市を本社とする「三洋信販」という消費者金融がありました。「ポケットバンク」という名称も使って、テレビCMやスポーツ(Jリーグのアビスパ福岡や世界水泳福岡大会など)など広告を大々的に展開していたので、覚えておられる方も多いかもしれません。  特に九州の会社と言う事もあり、佐世保市や佐々町、平戸市など長崎県内にも支店や無人契約機が多数あったため、三洋信販(ポケットバンク)と取引をされていた方の相談も当事務所では多く受けております。  その三洋信販は現在、プロミスに吸収合併されて「SMBCコンシューマーファイナンス」という社名になっております。三井住友銀行の子会社になったので、最近も各地で積極的なテレビCMを展開しており、資金面での不安はないようです。そのため、急に倒産して過払い金を回収できなくなるということは当面ないと思われます。取引履歴の開示を請求した場合も、SMBCコンシューマーファイナンスに送ればプロミス分と三洋信販分をそれぞれ開示してきています。 ※ 完済後に過払い金請求をした場合は、ブラックリストには載りません。  ところで、「三洋信販が吸収合併された」のは2010(平成22)年10月1日です。そのため、「三洋信販と取引して完済した」という方は、少なくとも(この記事を書いた時点で)7年以上前という事になります。  「完済後10年」が過払金返還の請求期限ですので、もし「三洋信販と取引して完済した」という方がおられましたら、お早目に専門家にご相談されることをお勧めいたします。 (三洋信販との和解・訴訟)  比較的良い和解条件を提示してくることも多く、交渉次第で発生した過払い金の満額に近い金額を回収できることもあります。  しかし、過払い金が発生していた期間の利息を全額取り戻すためには、裁判をしないと難しいといえます。ただし、裁判を行うと回収までに時間がかかってしまうことも考慮しなくてはなりません。  そのため当事務所では、利息部分がいくらになるのかを計算し、また回収を急ぐのかあるいは時間を掛けてでも利息まで全額回収を目指すのか、お客様のご要望をお伺いしたうえで最適なご提案をさせていただきます。  お早目のご相談が、あなたを守ることになります。佐世保・佐々・平戸・松浦・西海など長崎県内で債務整理のご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。 2017.9.28  深江司法書士事務所(山口・深江事務所) 司法書士 深江政弘
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