本日の最高裁の判決について
債務整理の代理権の範囲について争われていた訴訟で、本日、最高裁判決が出ました(平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決)。
これによりますと、「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号(筆者注:140万円)に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」として、日司連(日本司法書士会連合会)の主張が退けられたというものです。
当事務所では、受任契約時にご依頼主様には契約書書面にて明記の上、口頭でも説明しておりますが、従前から債務整理代理権については1社当たり140万円以内であるとしております。今後とも、引き続き法令及び判例等を順守して業務を行ってまいります。
2016.6.27 深江司法書士事務所(佐世保・深江司法書士事務所)
司法書士 深江政弘