面談はこちら 無料相談受付中

0956-22-8943

受付時間:9:00~18:00 土日祝も対応可(要予約)

本日の最高裁の判決について

 債務整理の代理権の範囲について争われていた訴訟で、本日、最高裁判決が出ました(平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決)。
 これによりますと、「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号(筆者注:140万円)に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」として、日司連(日本司法書士会連合会)の主張が退けられたというものです。
 当事務所では、受任契約時にご依頼主様には契約書書面にて明記の上、口頭でも説明しておりますが、従前から債務整理代理権については1社当たり140万円以内であるとしております。今後とも、引き続き法令及び判例等を順守して業務を行ってまいります。

 お早目のご相談が、あなたを守ることになります。佐世保・佐々・平戸・松浦・西海など長崎県内で債務整理のご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。
 2016.6.27  深江司法書士事務所(山口・深江事務所) 
司法書士 深江政弘

無料債務整理整頓診断受付中 0956-22-8943

佐世保で債務整理のご相談は当事務所にお任せください!

よくご相談いただくサポートメニュー

  • 任意整理 33,000円/1社
  • 自己破産 110,000円〜
  • 個人再生 165,000円〜
  • 過払金請求 返還金額の15%〜

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

佐世保債務整理・過払い金相談室が担当した債務整理・任意整理の解決事例

  • 任意整理
  • 自己破産
コンタクト
初回相談無料
PAGETOP