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自己破産は他にばれるか?

佐世保の司法書士の深江です。体調を崩す人が多い時期ですが、いかがお過ごしでしょうか。 さて、今日は「自己破産は他にばれるか」という事について簡単に。 最近では少なくなりましたが、「破産すると戸籍に載る」「近所の人にばれる」といって躊躇される方が、たまにおられますし、数年前に全国ネットのテレビでそのようなことを言っていた人もいました(その際は私も抗議しましたが)。 まず、戸籍・住民票に自己破産や民事再生を行ったという事は一切載りません。 また、各自治体に「破産者名簿」があるので通知がされる、という記載もまれにみますが、平成16年11月30日に最高裁民事局長通達(平成16・11・30民三第113号)で、免責不許可の場合は裁判所事務官から市町村へ通知、逆に言えば免責(自己破産で借金が免除される手続)が許可された場合は通知しない、という事になっております。 そして、当事務所で手掛けた自己破産手続で、これまで免責が許可されなかったことはありません。それだけ例外的なケースです。自己破産が市町村役場に通知されることはまずない、と言えるのではないでしょうか。 官報という国が出している新聞には名前と住所、事件番号と管轄裁判所などは掲載されます。また、インターネット版もありますが、ネット版は無料では期間限定公開だったりしますので、それでばれることはまずないと言えます。   ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。 2014.9.13 深江
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