三菱UFJニコスへの返済が滞っていて、弁護士から連絡要請が来たが、実は過払い金が発生していたため、回収しました
依頼者は20年ほど前から三菱UFJニコスのカードキャッシングを利用し借りていたが、2007年以降、引き落とし残額不足などで返済を行っていなかったところ、昨年(2014)年末に代理人として東京の弁護士から債権回収業務について「ご連絡のお願い」というハガキが来た。
そのため、当事務所に相談に訪れた事例です。
債務が残っているか、最近多い「最終の取引から5年経過」のケースかな、と思い本人との面談、受任後、取引履歴を取り寄せ、送られてきた履歴を計算したところ、債務が残るどころか、逆に約31万円の過払い金があり、直ちに返還訴訟を提起するとともに交渉の結果、元金満額の回収に成功しました。
特にここ最近、長年支払っていない債務について貸金業者、債権回収業者、及び債権回収の依頼を受けた弁護士や債権譲渡を受けたと称する業者など、様々なところが請求通知や連絡をしてくる、との相談を多く受けており、その事例も本ブログにいくつか掲載しております。
それらの中には、「実際に債務が残っている場合」「最終の取引から5年経過しており既に時効消滅している物」もございましたが、今回は債務が残るどころか計算すると過払い金が発生しておりました。無事回収できましたが、もし当事務所に依頼せずに、弁護士の通知を見てそのまま連絡し、返済をしますと言っていたら、過払い金を取り戻すことすらできていなかったかも、と思われます。
長年支払っていない債務について請求が来た場合には、すぐ業者に連絡すると、場合によっては時効の主張が困難になるかもしれません。
次のことを心がけてください。
1.請求の電話や通知が来ても、すぐに「払う」と約束しない(払う約束は債務の承認となります)。
2.請求の通知文書を相談時にお持ちいただけると幸いです(相談時に目安になります)。
3.裁判所からの通知郵便(特別送達という特殊な書留郵便できます)が来たら、直ぐに当事務所や相談機関(法テラス、司法書士会の相談センターなど)へ相談する事(放置していたら欠席でも相手の言い分を認める判決が出ます)。
4.連帯保証人でない家族や親族は支払う義務はありません(実は時効期間を過ぎていたのに無断で払ってしまうと、場合によっては時効主張が困難になるケースもあります)。
5.業者に連絡する前に、一度当事務所や相談機関(法テラス、司法書士会の相談センターなど)へのご相談をご検討ください。
佐世保・佐々・平戸・松浦・西海など長崎で債務整理のご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。もちろん、相談だけですと無料です。お待ちしております。
2021.4.13修正 深江司法書士事務所(佐世保・深江司法書士事務所) 司法書士 深江政弘