シーエスジー(日本プラムから債権譲渡)から直接取立てに来たが、消滅時効援用で終了したケース
今年の債務整理関係の業務で、過去の残金について請求される事例についての相談が大変増えた感じがしております。
以前から株式会社シーエスジーについては、日本プラムから債権譲渡を受けたと主張して請求通知が来た、という相談が多く、当事務所でも特別ページを設けておりますが、最近あった事例では、
・「入金及び連絡等が無い場合、誠に遺憾ながら貴殿の身辺調査と相成ります」という「調査開始予告」文書を送る。
・「当社は次の第2段階へ移行いたしました。調査完了致しますと、直接玄関先で全額請求となります」という「調査開始予告」文書を送る。
・数週間後に別の会社名を名乗る者が実際に自宅に来た、というのがありました。
この場合も、上記書面等を持参して相談に来られた後、内容を確認して消滅時効援用(時効消滅したという主張)の内容証明を送りました所、その後の通知請求は来なくなりました。
そのようなことがありますので、とにかく債権回収会社や貸金業者、場合によっては弁護士などから請求がありましたら、業者に連絡する前に、まずは当事務所にご相談ください。特に裁判所から通知文書が届いた場合(特別送達、という特別な書留で送られてきます)は、裁判所に連絡する前に至急ご相談ください。
もちろん相談だけの場合は無料です。また、実際に手続に入る場合には事前に見積書をお渡しするか、若しくは計算についてご説明させていただきます
お早目のご相談が、あなたを守ることになります。相談に来られず、本来なら時効で終わったのに多額の金銭を払ってしまった、というケースも今年だけでも何件かございました。
佐世保・佐々・平戸・松浦・西海など長崎で債務整理のご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。
当事務所では債務整理・過払い金返還の無料相談を実施しています!
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2015.12.25 深江司法書士事務所(佐世保・深江司法書士事務所) 司法書士 深江政弘