ティー・アンド・エスからの請求通知があった場合
株式会社ティー・アンド・エスとは
東京都港区芝大門に本社があり、東京都知事に貸金業登録を行っております。
長崎県佐世保地区でこの業者からの相談がある場合は、他社から債権譲渡を受けたとしての通知が届いた、というケースです。
以前、佐世保地区に非常に多かった日掛け金融業者(アイシン、パル・コーポレーション等)の保証会社であった長崎市の「信用情報センター」から北海道苫小牧市の「エイシン産業」を経てティー・アンド・エスという形で、転々と債権譲渡がされている、という主張が多いかと思います。
また、信販会社のベルーナから借りていて、債権譲渡を受け請求、という例も見受けられます。
この業者の特徴は、債務者に対して短期間に郵便で通知を連続して送ってくるという事です。
ティー・アンド・エスの特徴
この業者の特徴は、債務者に対して短期間に郵便で通知を連続して送ってくるという事です。
通知文書タイトルの実例をあげます。なお日付は書面記載の日付です。
H27.1.22 エイシン産業からティー・アンド・エスへ「債権譲渡及び債権譲受通知書」を「ティー・アンド・エス」から債務者へ送付。
H27.2.5 「債権譲渡通知はお読みですか」
H27.2.12「ご連絡」
H27.2.19「最後通告書」
H27.2.26「訪問に関するご連絡」
H27.3.5 「訪問予告通知」
H27.4.17「訪問予告通知」
こういった形で短期間で郵便にて通知を行ってくるケースがありますので、少しでも不安がある方は専門家へご相談ください。
ティー・アンド・エスへの対応
ティー・アンド・エスからの最初の連絡書面には「追加融資のご相談にも対応」という記載があり、あたかも、請求分の返済ができない場合は融資で、と思える記載です。
一方、連絡をしなければ、毎週のように通知文書を送り、内容も実際に訪問してくることを匂わせるような内容になるなど、緊迫感を漂わせるような文書です。
しかし、過去、当事務所で取り扱ったケースでは、全て最終の取引日から5年以上経過しており、14年以上経過しているものもありました。
そのため、時効消滅の内容証明郵便を送ることで終了しました。
連絡を求める書面を債務者に送付するのは、ティー・アンド・エスへ連絡をさせることで時効を中断させ(支払の約束をした時点で時効中断します)、支払いを求めるためです。
しかし、実際には消滅時効を援用すれば支払わずに終わるケースが多いかと思われます。
ティー・アンド・エスから通知文書が来た場合は、ティー・アンド・エスに連絡する前に、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所ではティー・アンド・エスの無料相談も実施しています!
まずは佐世保・長崎で債務整理の豊富な実績と経験を持つ法律の専門家にご相談ください。
当事務所の司法書士が、必要事項をヒアリングさせていただき、親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0956-37-9788になります。