取立て請求を時効援用で止めた事例
相談前状況
20年ほど前から消費者金融数社を利用していたが、途中で払えなくなって、そのままにしていた。最近、現住所に住民票を移したら、聞いたことないような業者から請求通知が来て、それも放置していたら自宅に置手紙があり、怖くなり相談に。
解決方法
ご依頼主から当職が事情をよく聞いた結果、既に時効消滅になっていると判断し、請求が来た業者からへは内容証明を発送した結果、契約書が返送されてきた。
また、この際に徹底的な債務調査及び整理をすることを提案し、同意の上で信用情報を調査した結果、この他にも放置状態の貸金業者が複数判明した為、そこにも内容証明を発送。
解決後状況
今まで悩んでいた過去の借金問題が解決したと、大変感謝されました。
代表コメント
消費者金融からの借金の時効は5年(裁判上の債権は10年)ですが、これを過ぎた債権が、債権譲渡を受けたと称する別業者から請求されることもあります。
その際、「払うとの約束」や「1円でも返済」すると時効が中断されることになります。
過去の借金や身に覚えのない所からの請求も、当事務所へお気軽にご相談ください。