ワイジェイカード(旧国内信販・楽天KC、KCカード)からの支払督促を起こされたが、時効の主張で債権消滅した事例
相談前状況
佐世保簡易裁判所から支払督促という書面が届いた。ワイジェイカードからの支払いを求めるものだが、9年間取引や返済は行っていない。返答期限が切れそうだったので、とりあえず同封されてきた督促異議の書面に「分割払いを希望」にチェックを入れて裁判所に今出したが、どうすればいいか。
解決方法
送られてきた督促異議の書面や依頼者の記憶等を総合的に勘案すると、確かに9年間取引を行っていない状態でした。
しかし、裁判所に「分割払いを希望する」という書面を出すという事は、「その債権の存在を認める」事になってしまうので、直ちに督促異議の書面の内容を訂正してもらい、合わせて時効消滅の主張をしたところ、ワイジェイカード側から取下げと債権0円の通知が届き、終了となりました。
解決後
20万円以上の借金を背負うことになる所がゼロになり助かった、と非常に感謝されました。
代表コメント
貸金債務については、最後の取引から原則5年で時効となります(例外もあるので、必ず専門家にご相談を)。しかし2015年に入り、最後の取引から5年を過ぎた借金を大手貸金業者も直接、弁護士経由若しくは訴訟で請求してくるケースが多くなってきた感じがあります。
「時効」と言っても自動的に消滅するわけではなく、「支払う約束」をしたり「1円でも実際に支払ったり」したら、債権は有効となり時効は途切れます。しかし、債務整理ブログにも記載しましたが、裁判所から訴状・支払督促と同時に送られてくる書面には「分割で払う」の項目はあっても、「消滅時効を援用(主張)」の項目はないのが普通です。
長年取引の記憶がない請求が来た場合は、業者や裁判所に連絡する前に、まずは専門家にご相談ください。
その結果、時効で払わなくていいケースも増えております。
ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。