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プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)からの請求が時効の主張で消滅した事例

相談前状況

SMBCコンシューマーファイナンスから2015年5月に、「和解提案書」という書面が届いた。以前、司法書士のもとで債務整理を行ったが、ここからは借りた記憶が定かでない。どうすればいいか、との相談を受けました。

 

解決方法

ご依頼主から当職が受任後、債務調査を行った結果、2007(平成19)年を最後に、何らかの理由で返済含むすべての取引がされていない状態でした。

 

そのため、最終の取引から5年経過したので商法に基づき時効で消滅している(消滅時効の援用)という内容の内容証明郵便を作成し送ったところ、SMBCコンシューマーファイナンス側から債権放棄の通知が届き、終了となりました。

 

解決後

借金が残っているのでは、という悩みが解消されたと感謝されました。

 

代表コメント

貸金債務については、最後の取引から原則5年で時効となります(例外もあるので、必ず専門家にご相談を)。しかし2015年に入り、最後の取引から5年を過ぎた借金を大手貸金業者も請求してくるケースが多くなってきた感じがあります。

 

「時効」と言っても自動的に消滅するわけではなく、「支払う約束」をしたり「1円でも実際に支払ったり」したら、債権は有効となり時効は途切れます。

 

長年取引の記憶がない請求が来た場合は、業者に連絡する前に、まずは専門家にご相談ください。その結果、時効で払わなくていいケースも増えております。

 

ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

 

 

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