住宅ローンの訴訟が消滅時効の主張で終わった事例
相談前状況
長崎県内在住の方。昭和時代末期に相銀住宅ローンで住宅ローンを組んでいたが、20年ほど前に返済できなくなり、紆余曲折の末、住宅を売却し返済にあてて、それで終わったと思っていたところ、平成27年になりアビリオ債権回収から東京簡裁に訴訟を起こされたため、当事務所に相談に来られた。
解決方法
簡易裁判所での訴訟という事で、ご依頼主から当職が代理人受任するとともに、当時の登記簿、手持ち及び訴状添付資料、ご依頼主の証言などを詳細に検討した結果、既に最終の取引から10年を大幅に経過している、と判断されたため、答弁書上で時効援用(消滅時効を主張)し東京簡裁に送付した。その結果、訴訟は取り下げられた。
解決後状況
訴状が急に届いた時は気が動転したが、無事解決して助かりました、と感謝されました。
代表コメント
既に時効期間を経過したと思われる債権について、貸金業者や「貸金業者から譲り受けたと主張する会社」からの請求は以前からありましたが、今年に入り急に増えた感じがしております。また最近は「弁護士事務所からの連絡要請(請求とは書いてない)」という形をとったり、本件のように訴訟を起こしてくる例も出てまいりました。
このような場合、1円でも返済したり、再契約など返済の約束をしたら、時効期間は中断し、その時点での時効消滅は言う事ができなくなります。そのため、古い借金の請求や、思い当たりのない請求、通知がきたら、直接業者に連絡をする前に、ぜひ当事務所へお気軽にご相談をご検討ください。
なお、裁判所からの書面が来た場合は、特に至急ご相談ください。