一度、任意整理を行った後、生活環境が変わり2度目の自己破産が認められた解決事例
相談前状況
10年ほど前に生活費の負債が原因で自己破産をされました。
その後は借金せずに働いていたが、仕事上のミスでの損害を自腹で賠償するため、消費者金融から借りるようになりました。
そのため、当事務所で受任した際、任意整理で手続きをすすめ、その後に各社と和解してから終了し、各社への返済も始まりました。
しかし、半年ほどして仕事量の減少に伴い給与が大幅に減り、日々の生活費も事欠くようになったため、返済できなくなってしまいました。
解決方法
生活状況を改めて検討した所、自己破産が相当であると判断し、申し立て書類を作成、その後、破産管財人がつくことなく免責を認められ解決しました。
解決後
非常に感謝されました。
代表コメント
「債務整理時点では払える計画だったものの、病気や新型コロナウイルスなど社会情勢の関係で、仕事減少や廃業などで過去の任意整理の返済ができなくなったとの相談が増えております。
そのため、当事務所では債務整理の時点で家計を確認し、返済できる金額を確認して債務整理を進めてまいりますが、状況の変化で返済困難となった場合、再度の債務整理のご相談にも応じます。手続き費用については、ホームぺージに掲載しておりますが、生活状況によっては分割払いも可能です。」
昨今の新型コロナウイルスの関係で、仕事減少や廃業などで過去の任意整理の返済ができなくなったとの相談が増えております。
その場合、再度の債務整理のご相談にも応じます。手続き費用については、ホームぺージに掲載しておりますが、生活状況によっては分割払いも可能です。
その際、毎月お支払い可能額については契約時に相談に応じます。
なお、生活状況によっては法テラスの法律扶助制度もご提案させていただきます(基本的に立替払ですので、別途分割払いにはなります)。手続きは当事務所で可能です。
お早目に、お気軽にご相談ください。