15年前に亡くなった義父の債務が判明し、代襲相続人に請求された解決事例
ご相談内容
15年前に亡くなった義父について未払金があったとして裁判所から訴状が届いた。確認した所、配偶者が10年ほど前に死去しているので、相談者は確かに代襲相続人ではあったが、それまで債務の存在は全く知らなかった。
当事務所のお手伝い
訴状や添付書類の内容を精査し、相談者から事情を確認した所、最後の返済から20年以上経過していたので、相続放棄でなく、当職が訴訟代理人として、消滅時効援用手続きを行った。
結果
依頼者への請求を棄却する判決が出て終了した。場合によっては相続放棄を検討することもあり得るが、取引内容や死亡時期、その際の相続手続きの有無によっては、時効援用が適切な場合もあります。