債務整理(借金整理)の手続きのメリット・デメリット
債務整理(借金整理)のメリット・デメリット
過払い金とは
過払い金とはこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。
長期間にわたり借金の返済をされている方は過払い金が発生しているケースが多く、借金を完済したり、減額することが可能です。
これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が18%を超えるという方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります(業者によっては年利29.2%や40.004%という時代がありました)。
任意整理とは
任意整理とは、裁判所を利用せずに、弁護士や司法書士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息のカット、返済方法などを決めていく手続きのことです。
任意整理をすることで今までの借金の支払いがゼロになる可能性もあり、状況によっては借金がゼロになるケースも多数あります。
債務整理手続きでよくご依頼いただくのは任意整理が多く、裁判所が関与しませんので裁判所への提出書類の準備などもありません。
個人再生
個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受ける事による借金の減額手続きになります。
個人再生に向いている方は任意整理手続きでは支払い計画が立てられない方、財産や自宅を手放したくない方が多くいらっしゃいます。
個人再生の要件
①債務総額が5,000万円以下
②再生計画(債務者が返済内容・計画をまとめたもの)に基づく返済ができるだけの継続的、あるいは定期的な収入が見込まれること
③過去に自己破産や個人再生手続をしていた場合でも、個人再生手続きを利用できます。
④個人再生手続きを利用しても、減免できない債務があります。
自己破産
自己破産とは、経済的に破たんして、借金を返済することができなくなった人が、自ら破産の申し立てをすることです。
基本的には借金の金額が多い・少ないに関わらず、今後の収入がぎりぎり生活ができる範囲でしか見込めない方に自己破産が適用されます。
自己破産は、一般的に“人生の破滅”のように言われていますが、実は皆様が考えている以上にデメリットの少ない手続きです。