オリコの自動車ローンがある場合の債務整理
佐世保など長崎県北部は、日常の生活に必要、という事で自動車を持たれている方が非常に多く、一家1台どころか1人1台という家庭も多いのが現状です。
郊外ですと駐車場も一軒で2,3台という事も多いです。
そのような方が債務整理を依頼される際、特にオリコ(オリエントコーポレーション)からの自動車ローン(オートローン)がある場合がありますが、これは要注意です。
というのも、オリコの場合、当職から債務整理受任の通知を送った時点で車両の引き取りを求めてまいります。車検証の名前が個人でオリコになっていない場合でも、契約条項に「車両等の引取り及び評価充当」条項がありますので、これを根拠にオリコはすぐ回収の連絡をしてまいります。
オリコの場合、回収にレッカー車両を派遣してきて、回収した車両は売却して返済に充てることとなります。
なお、他社によっては扱いが異なることがあります。
いずれにしても、カーローンが残った状態での債務整理は、その車は手放す事を考慮しなければいけません。なお、カーローンが残っていない場合は、自己破産の場合でも車種年式や査定額によっては乗り続けることができることもあります。
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2015.1.23 佐世保・深江司法書士事務所 司法書士 深江政弘