SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と2007(平成19)年からの取引で過払い金が発生していたため、回収した事例
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と取引を行っていて、昨年(平成26年末)に完済したが、過払い金があるのか確認して、あれば取り返してほしい、という依頼を受けました。
本人との面談、受任後、取引履歴を取り寄せ、送られてきた履歴を計算したところ、取引自体は2007(平成19)年からだったが、計算の結果、約21万円の過払い金があった。交渉及び訴訟の結果、元金満額の回収に成功しました。
過払金の返還を認めた最高裁判決が出たのは平成18年で、もうすぐ時効で返還請求できなくなる、との印象を持たれている方もいるかもしてません。
しかし、2010(平成22)年6月に貸金業法が改正され、上限金利が引き下げられましたが、それまでは、過払金が発生する、いわゆるグレーゾーン金利で契約していた業者も実際にあります。
2010年6月以前に消費者金融と契約、取引している場合は過払い金が発生している可能性があります。佐世保・佐々・平戸・松浦・西海など長崎で債務整理のご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。
2015.9.17
深江司法書士事務所(佐世保・深江司法書士事務所) 司法書士 深江政弘