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「任意整理」の現状について

2014年も残り100日を切ってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 さて、長崎県司法書士会では毎年10月1日の「法の日」に合わせて、各事務所で無料相談を行います。 当事務所でも10月1日(水)から7日(火)まで相談無料で行いますので、登記、相続、遺言や、その他でもお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。 なお、債務整理についてはこの期間外でも無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。事前に予約をいただければ幸いです。 さて、今日は「任意整理」の現状について簡単に。 「任意整理」というのは、債務者の依頼を受けた代理人(認定司法書士や弁護士)が債権者と、債務の金額や弁済方法についてなど、直接交渉を行って解決を図るものです。 裁判所を挟まずに行うので、スムーズかつ柔軟に交渉ができるメリットもありますが、あくまでも任意での交渉です。利息について東京の弁護士3会基準などもありますが、特に最近は債権者と利息の扱いなどについて交渉が合意できないケースもままあります。 大まかな金額ですが、当事務所の費用報酬や裁判所実費など考えると、債務額が130万円を超える場合は、民事再生手続きを検討した方が早い解決になるケースもございます。もちろん、生活状況で毎月3万円程度の返済もできない、という場合は自己破産も検討することになります。   当事務所は佐世保にありますので、直接相談に応じることができます。ご不明な点はお気軽にご相談ください。 2014.9.24 深江
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