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ちょっと待って!貸金業者からのその請求、時効では?

 前回の更新で「聞きなれない業者」からの請求はご相談を、と書きましたが、最近寄せられる相談を見るに、「聞きなれない業者」のみならず、大手貸金業者や債権回収会社からの請求にも要注意すべきケースが増えております。  アコム、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス・三洋信販)など上場大手消費者金融業者やアビリオ債権回収からの請求文書や、訴訟でも、よく見たら時効になっているケースの相談が最近増えている感じがしております。  前回も書きましたが、商法第522条で「商売上の賃借金、立替金、保証、連帯保証、損害賠償、原状回復など一切の商事債権」の時効は5年とされております。つまり、貸金業者からの借金の時効は5年です。但し判決など裁判手続きを経たものは10年です(民法第174条の2)。  しかし、この時効は、請求された側から主張しないと時効消滅しません(これを「援用」と言います)。
 一方、もし「払うとの約束」をしたり、1円でも払ったりした場合は、この時効期間のカウントは止まることになります(これを「時効の中断」と言います)。
 そして、この時効期間を過ぎた借金を債権者側が裁判で請求したとしても、裁判所は却下しません。あくまでも請求された側が主張しないといけません。
 
 当事務所に相談寄せられた例では、取引履歴をみて時効消滅の内容証明郵便を送って終了したケースがある一方で、相談に来られた時点で支払を数年にわたって行っていたり、中には訴状に驚いたご家族が心配して全額払ってしまったケースもありました。
 その時点でご相談いただければ、内容証明1通送れば終わったケースだったのに、数十万円を払っていた事例もありました。  また、再三にわたり連絡要請文書を送ってくるケースもあります。これは連絡してもらい、払うとの約束を取り付ける事を目的としていると思われます。  近年、時効成立を知らずに一部払った後でも時効消滅を認める判例もありますが、いずれにしても訴訟など手間や費用が掛かることとなります。
 そのようなことがありますので、とにかく貸金業者から請求がありましたら、業者に連絡する前に、まずは当事務所にご相談ください。特に裁判所から通知文書が届いた場合は、至急ご相談ください。
 もちろん相談だけの場合は無料です。

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 深江司法書士事務所 司法書士 深江政弘

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