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貸金業者や法律事務所から「連絡を」との通知が来たら、まずはご相談ください

先月、シーエスジー、ティー・アンド・エス、天徳企画などからの請求や、貸金業者からの請求が時効では、という記事を掲載しましたが、民法改正をにらんだものかはわかりませんが、新年度になりまして、更に新しい動きが出てきております。

最近、日本保証(旧武富士)といった貸金業者、三菱UFJニコスといった信販業者や債権回収業者、さらにはそれら業者から委託を受けた法律事務所が弁護士名で「連絡をください」という通知を、長期にわたり延滞している債務者宅に送付している模様です。

「請求」ではありませんが、そういった通知書面を見ると、中には連絡をする方もおられるでしょう。

しかし、それらの債権は、既に時効消滅期間を過ぎている可能性があります。そして、例え払わなくても、連絡をさせ、説明の上「払う」との発言を得たり、支払い契約を結ぶと、時効は中断することになります。

中には、契約当時の住所に住んでいる親や親戚が、そういった通知を見て、債務者本人の知らないうちに全額払ってしまった、という例もございました。

時効消滅期間を過ぎた債権でも、任意に払うのは有効です。ですので、払ってから時効ですので返して、とは言えません。一方、既に時効期間を過ぎていた場合は、時効消滅の主張(時効の援用)をするだけで終了するケースもございます。

繰り返しになりますが、長期にわたって返済をしていない「業者」や「債権回収会社」「法律事務所」から「請求」や「連絡のお願い」が届いた場合は、まず、当事務所含め、「他の」司法書士・弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

 

佐世保・平戸・松浦など長崎で債務整理のご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。

2015.4.22
深江司法書士事務所(佐世保・深江司法書士事務所) 司法書士 深江政弘

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