借入を行い、債権譲渡がされているケースで、過払い金を回収した事例
相談前状況
2003(平成15)年頃にクオークローンと契約し、その後、貸金取引を行っていた。
その後、取引は2007(平成19)年10月にプロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)、2009(平成21)年4月にクロスシードに債権譲渡されたが、依頼者はそのまま返済を行い完済していた。
その状況で過払い金ありますか、との相談でした。
解決方法
各社から取引履歴を取り寄せ検討した所、クラヴィス、クロスシード共に会社破産しており、その分は破産手続以外での回収不能な所、取引履歴を計算したらプロミスとの取引期間の途中に過払い状態となっていることが判明したので、プロミスに対し、その期間分について即座に訴訟提起し、回収に成功しました。
解決後
非常に感謝されました。
代表コメント
2007(平成19)年にプロミスが、傘下に置いたクオークローンの顧客に対しプロミスへの契約切替を要請したことがありました。
しかし、切り替えに応じなかった人も多数おられ、その方の取引は2007(平成19)年10月にプロミスに債権譲渡された案件の1つです。
契約切替の場合は最高裁判例(平成23年9月30日)で一連通し計算が認められましたが、債権譲渡の場合は一連通し計算は認められません。
そのため、最後に債権譲渡を受けたクロスシードが破産しているので、過払金回収不可能、と考えてしまがちですが、本件の場合はプロミスとの取引期間中に過払いになったので、プロミスとの取引期間についての過払金について請求し回収したものです。
ただし、この流れでプロミスが取引を取り扱っていたのは2009(平成21)年3月31日までです。
言い方を変えれば、2019年4月になると時効となり、このケースでの過払い金は返還請求できなくなります。
クオークローンへ完済されたキャッシング取引、クロスシードから破産の連絡が来たなどでお心当たりのある場合は、お早目に、お気軽にご相談ください。