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オリンポス債権回収からの支払督促

今月になり、札幌市のオリンポス債権回収からの支払督促について、相次いで相談を受けました。

いずれのケースもディックファイナンス(現CFJ合同会社)から以前借りていたものの、返済を滞らせていたところ、2006年にクリバース、2008年にラックスキャピタルという会社に債権譲渡され、委託を受けたオリンポス債権回収から今般、支払督促を起こされた、というものです。

支払督促は簡易裁判所での手続きで、基本的に簡易な手続きです。

裁判所からの書面には「督促異議申立書」の用紙も同封、若しくは通知書の一角に印刷(東京簡裁の場合)されてまいりますが、佐世保簡裁からの場合、その「督促異議申立書」に異議申し立ての理由としてあらかじめ「分割払の話し合いを希望します」という記載があります。

一方、貸金業者からの債務については5年という時効期間があります。

しかし、特に債権回収業者からの支払督促については、この消滅時効期間にかかっているケースが多いですが、「分割払いの話し合いを希望」されると、債権債務の存在を前提とするので、その後になって時効消滅と言う事が困難になる恐れがあります。

「裁判所から書面が来たので慌てて返送した」という方も多くおられますが、もし5年以上取引がない(返済できていない)借金については、時効消滅を主張できることもありますので、お早目に当事務所若しくは最寄りの司法書士会などにご相談ください。

※届いてから2週間以内に返送しないと、支払いを命じられることになりますので、そうなると時効消滅は10年後まで言えない事になります。絶対に放置はされない様、ご注意ください。

お早目のご相談が、あなたを守ることになります。

佐世保・佐々・平戸・松浦・西海など長崎県内で債務整理のご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。

オリンポス債権回収からの請求について、最近ではアイク株式会社→CFJ→株式会社クリバース→有限会社ラックスキャピタルや株式会社アプラス→エムズホールディング株式会社といった債権についての時効消滅事案がありました。裁判所からの書面が届きましたら、どうぞお気軽に、ただし至急ご相談ください。

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